周囲との協調性がないことを理由に解雇を言い渡されました。解雇理由に納得がいきません。どうしたらいいでしょうか?

2012/10/05 その他の取り扱い分野 by admin

特集法律相談例労働問題の法律相談例

周囲との協調性がないことを理由に解雇を言い渡されました。
仕事後の飲み会などは欠席しましたが、私語を慎み、真面目に勤務していました。
解雇理由に納得がいきません。どうしたらいいでしょうか?
「周囲との協調性がないこと」のみを理由とした解雇は、従業員の協調性欠如の程度、使用者の協調性改善の努力の程度にもよりますが、法律上、無効となる可能性があります。
従業員がその使用者の下で働き続けたい場合、労働基準監督署等の行政機関に相談することも考えられますが、解決が難しい場合、最終的には仮処分申立、労働審判、本訴といった裁判所に対する法的手続により、労働契約上の地位確認(解雇無効確認)を求めることになります。
そこで、このような場合、まず使用者に対して解雇理由を記載した証明書の交付を求めましょう。この証明書の交付は、使用者に課された法律上の義務です(労働基準法22条1項)。この証明書が必要な理由は、後の法的手続において、使用者が当初と全く違う解雇理由を主張し始めたり、そもそも解雇したのではなく、従業員が自主的に退職したのだと主張することがあるからです。
次に、就労を継続する意思があることを記載した書面を、内容証明郵便のような、後で証拠として残る方法で使用者に送付しておきましょう。なぜなら、早期に就労意思を明白にしておかないと、解雇を認めたこととされ、後に争うのが難しくなるからです。また、仮に解雇無効が認められた場合、就労意思が明確になっていれば、就労が出来なかったのは、使用者の責任であることを理由として、働いていなかった期間の賃金の支払を受けられる可能性があるからです。
前述したように、質問の場合にはいくつかの法的手続があり、どの手続をとるのが良いのかは事件の具体的内容ごとに異なります。法的手続をお考えなら、弁護士に相談するのが良いでしょう。

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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所