契約自由の原則

2012/11/13 その他の取り扱い分野, 特集 by admin

特集法律用語ミニ辞典

契約自由の原則とは、契約は個人の自由な意思に基づいてなされるべきという原則をいいます。            
この原則には、

  1. 契約を結ぶか結ばないかの自由である「契約締結の自由」
  2. 誰と契約を結ぶかは自由であるという「相手方選択の自由」
  3. どんな内容の契約を結ぶかは自由であるという「契約内容の自由」
  4. 契約の結び方は自由であるという「方式の自由」

の4つの意味があります。


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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所