教唆犯

2012/11/13 その他の取り扱い分野, 特集 by admin

特集法律用語ミニ辞典

「教唆犯」(きょうさはん)とは、他人にある犯罪を起こそうと決意させ、その犯罪を実行させることをいいます。
教唆犯は、実際に犯罪を実行した正犯に準ずる重い刑を科せられます。


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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所