自動車を運転中、停車中の自動車に追突して物損事故を起こしました。修理代以外に、支払わなければならない費用があるのでしょうか

2013/09/27 交通事故 by admin

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自動車を運転中、停車中の自動車に追突して物損事故を起こしました。相手方の車は新車として購入(購入価格700万円)してから1週間しか経っていなかったため、相手方は、事故車を修理して乗るのはいやなので新車と買い替えたい、ひいては買い替えた時の買い替え差額200万円(諸経費込)を支払ってほしいと言ってきました。修理代は80万円ほどの見込みですが、買替え差額を支払わなければならないのでしょうか。
新車購入後間もない事故であっても、新車買い替えのための差額を支払う必要はありません。自動車の破損という損害は、通常修理によって回復可能ですし、損害額も過大にならず、そのように解決することで当事者双方の公平を図ることができます。もっとも、修理をしても損害が回復されたとは言いがたいような特別の事情がある場合には、修理をした後も残る損害を適正に算定して、賠償額に加えられることもあります。この損害は評価損などと言われています。今回の事故では、相手方は高額の自動車を購入した直後に損害を受けておりますので、特別な事情がある場合にあたると考えられます。損害賠償の内容としては、①修理費②修理中に代車が必要であれば修理日数分の代車費用③評価損、ということになるでしょう。しかしながら、新車買替えのための差額を支払う必要はありません。通常、評価損は損傷の程度と修理内容、事故当時の自動車の時価等を勘案して算定されますが、事故歴による下取り価格の低下分を支払うように要求されたとしても、これを支払う必要もありません。

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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所