ひき逃げにあってしまい、加害者が誰かわかりません。誰に損害賠償を請求することができるのでしょうか。

2013/09/27 交通事故 by admin

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ひき逃げにあってしまい、加害者が誰かわかりません。誰に損害賠償を請求することができるのでしょうか。
加害者が不明の場合には、政府保障事業を利用します。政府保障事業とは、ご質問のケースのようにひき逃げにあって加害者が不明であるとか、加害者が自賠責保険に加入していないなどの理由で、被害者が通常の自賠責保険の請求ができない場合に、政府が被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自賠責保険に準じた内容で被害者の損害の填補を行うものです。支払い限度額は、自賠責保険と同様であり、各保険会社で受け付けてくれますが、過失相殺が適用される(通常の自賠責保険の場合は重過失のときに限り相殺される)、2年経過することにより時効にかかる、支払いまでに時間がかかるなど、やや被害者にとっては厳しい取り扱いとなります。

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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所