自転車で歩行者に全治1か月のケガを負わせてしましました。

2013/11/28 交通事故 by admin

特集法律相談例交通事故の法律相談例

ある夜、飲み会の帰りに自転車で歩道を走っていたところ、歩行者に接触してしまい全治1か月のけがを負わせてしまいました。車でぶつかったわけじゃないし、治療代を払う程度で済むと思っていたのですが、相手方からは治療費の他に慰謝料を含めた300万円の損害賠償請求がきました。これには全て応じなければいけないのでしょうか。
道路交通法上、自転車は「車両」に含まれ、原則として自動車と同じ扱いになります。一定の条件のもとに歩道を通行することが認められますが、歩行者保護のための徐行義務、一時停止義務等が規定されています。この規定に違反して歩行者にけがを負わせてしまった場合は、加害者である自転車運転者は、原則として事故によって被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
損害は、財産上の損害と精神的苦痛に分けて考えられており、財産上の損害は、治療費、交通費等が考えられます。精神的苦痛による損害賠償を慰謝料といい、金銭的に評価して賠償額が決まります。
慰謝料の額は、当事者間でうまく話し合いがつかない場合は、裁判により、諸般の事情を考慮し裁判官の裁量により決定されることになります。
交通事故の多発化に伴い、慰謝料の金額は定額化される傾向にあります。判例・実務上、傷害に対する慰謝料は、入院・通院日数に対応し、中立的機関が作成した基準に従い算定されます。今回の場合も、被害者の通院日数と入院日数を加え、算定基準に従って算定するべきことになります。
相談者としては、示談にあたり、被害者に対して診療明細書など治療費と入・通院日数がわかるものの提示をお願いし、適正な賠償額での合意を目指すべきでしょう。

タグ: 

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所