示談は終了しているのですが、交通事故から半年後に新たに判明した後遺症についても加害者が補償してくれるのでしょうか?

2013/02/01 交通事故 by admin

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横断歩道を渡っていた時に車が突っ込んできて跳ね飛ばされて、手足に数ヶ所の打撲を負いました。通院治療費を加害者に負担してもらうことで示談が成立し、一ヶ月間通院して回復しました。
それが、半年くらい経って、手の打撲箇所あたりにしびれが生じて、マヒしてしまいました。医者には事故の後遺症だと言われました。
示談は終了しているのですが、後遺症についても加害者が補償してくれるのでしょうか。
示談書作成の時には予想できなかった後遺症については、加害者に補償を求めることができる場合が多いでしょう。
なぜなら、示談書での取り決めは、示談当時に判明していた傷害を前提とするのが普通だからです。
つまり、示談書を作成した時に予想できなかった後遺症については、元々何も約束していなかったということになるので、別途補償を求めることができると考えられるのです。
ただ、後々、後遺症について、示談済みかそうでないか、争いになると困りますので、示談をするときは、「将来、今回の事故による新たな後遺障害が判明した場合は、改めて適正な補償をする。」といった文章を、示談書に入れておいた方がよいでしょう。

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