親の面倒をみなかった弟に相続権はあるのですか?

2012/11/05 特集, 相続・遺言・親族 by admin

特集法律相談例遺言・相続・親族の法律相談例

父が10年前に亡くなっており、先頃、母も病気で亡くなりました。
その為に母の相続が発生しました。
相続人は弟と私の2人です。
弟と母が同居していたとき、弟は病気がちの母の世話もしないで粗末にしていました。
思い余った私は、3年前から母を家に引き取って世話をしてきました。
その間、弟は一度も母を訪ねてきたことはありません。
このような弟でも、同等に相続する権利があるのでしょうか?
弟さんもあなたと同様、亡くなったお母さんの財産を相続する権利があります。
相続人が被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりした場合には、被相続人は、その相続人を相続人から外すことができます。
これは、推定相続人の廃除という制度ですが、本件ではお母さんが生前あるいは遺言で弟さんを排除していたというわけではないので、この制度は利用できません。
ところで、あなたは3年前からお母さんを家に引き取って面倒をみていたとのことですが、あなたがお母さんを療養看護してお母さんの財産の維持・増加に貢献したといえるのであれば、あなたの相続分は弟さんより増えます。
これは寄与分という制度で、お母さんの相続財産からあなたの寄与分を除いた残りを、あなたと弟さんとで半分に分けることになります。あなたと弟さんとの間で協議をするか、協議が整わない場合には、家庭裁判所にあなたの寄与分を決めてもらうことができます。
お母さんが遺言を書いていない以上、お母さんの財産は、寄与分を除いて、あなたと弟さんとで半分ずつ分けることになります。

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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所