連帯保証

「絶対に迷惑はかけないから」と頼まれて連帯保証人になり、結果的に他人の借金を負わされて苦労する人がいます。
借金をする際に保証人が必要とされる場合、その保証人とは「連帯保証人」のことが多いのですが、その保証内容はかなり厳しいものといえます。
保証人を引き受けるかどうかは個人の自由ですが、「こんな重たい責任を負わされるなんて知らなかった!」なんてことのないように、正確な知識を持ったうえで慎重に検討しましょう。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、主債務者(実際に借金をした本人)の債務について、主債務者と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。
通常の保証人なら、債権者から請求されたときに、「まずは主債務者に請求してくれ!」と言える権利(「催告の抗弁」)や、「主債務者の財産を先に執行してくれ!」と言える権利(「検索の抗弁」)を有しています。
しかし、連帯保証人にはこれらの権利はないため、主債務者の返済が遅れ、債権者が「直ちに全額一括で支払え!」と連帯保証人に請求をしてくれば連帯保証人はこれを拒むことはできず、請求に応じなくてはいけません。

連帯保証Q&A

一度連帯保証人なったものの、やはり考え直し、本人が返済に行き詰る前に連帯保証人をやめることはできるでしょうか。
保証人をおりるには債権者の同意が必要です。
しかし、基本的には債権者が同意をすることはほとんどなく、実際、連帯保証人をおりることは難しいと思われます。
借金が時効で消滅する場合、その主張を主債務者だけでなく、連帯保証人もできるでしょうか。
連帯保証人でも、債務の時効消滅を主張して支払いを拒むことができます。
ただし、時効を主張する前に一円でも弁済してしまうと、それまでの時効期間の経過はなかったことになり、その弁済の時点から新たに時効期間が経過することになります。
保証人は、債権者から請求されたとおりの金額を支払わなくてはいけないのでしょうか。
実際に返済する金額は、利息制限法による再計算の結果減額交渉できる可能性や、遅延損害金の減免等の交渉等の余地があります。
知らない間に勝手に保証人にされてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合は、当然ながら法律上一切責任を負う必要はないのですが、そのことを債権者に主張してもなかなか納得してもらえるわけではなく、通常は訴訟において争うことになります。

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所