悪質商法

日本では、経済不況が長引き、超低金利状態が続く中、悪質商法が急増しています。
悪質商法は、人の弱みにつけこんだ卑劣な行為です。
「必ず儲かる!」といううたい文句、やたら契約を急がせる、初期費用が高額など、いくつかの特徴があります。
“タダほど怖いものはない!””うまい話にはウラがある!” と思って、本当に信用できる話かどうかよく検討して、被害に遭わないよう、気をつけましょう。
ここでは、いくつかの悪質商法の例と、その対策を紹介したいと思います。

悪質無料商法

「無料」をセールストークにして人を勧誘し、商品やサービスを売りつける商法
例)「今なら英会話教室の無料体験ができます」という宣伝につられて出かけたら長時間の説得の末強引に入会させられ、100万もの契約をさせられた。

悪質資格商法

電話で、資格取得の勧誘を執拗に行い、講座や教材の契約をさせる商法
例)「受講するだけで、資格が簡単に取れますよ!しかも今日が申し込みの締切です。」と電話でしつこく勧誘してくるので生返事をしたら、後日、教材が送られてきて50万円もの請求をされた。

悪質結婚紹介商法

入会金や紹介料をだまし取る事を目的として、結婚相談所や恋人紹介クラブなどを開設する商法
例)電話で勧誘されて、高額な入会金・紹介料を支払い、結婚相談所や恋人紹介クラブなどに入会したが、なかなか相手を紹介してもらえず、やっと紹介してもらった女性からは全て交際を断られた。よく聞くと紹介された女性達は全員サクラのアルバイトだった。

代理店商法

代理店になることを勧誘し、代理店登録料、物品購入代金などを支払わせるが、ほとんど収入が得られないという手口の商法
例)「代理店になれば年収1,000万も可能!」と代理店になることを勧誘され、代理店登録料、研修費用物品購入代など、300万円も支払ったが、ほとんど収入は得られず、苦情を言うと、「仕事のやり方が下手だから。」と言われた。

悪質商法の被害対策

クーリング・オフ制度

一度締結した契約は守らなければいけないのが原則ですが、例外的に消費者からの 一方的な契約の解除を認める制度がクーリング・オフです。

方法

クーリング・オフの通知は、「書面」で行うことになっています。
通知をしたという事をのちに証明できるよう、内容証明郵便で行うのが良いでしょう。

期間

クーリング・オフができる期間は、契約書面交付の当日から8日間というのが一般的です。(消印が期間内であれば有効です)

効果

クーリング・オフにより、業者は消費者から受領した代金を全額返還しなければなりません。
また、消費者に渡された商品があれば、業者がそれを引き取らなければなりません。

クーリング・オフが利用できない場合

クーリング・オフの期間を過ぎてしまったりして、クーリング・オフを利用できない場合でも消費者契約法や、民法によって契約の取消し、解除、損害賠償請求などができる場合があります。

その他

特定商取引法、割賦販売法など、様々な法律により悪質商法の規制がなされています。

相談窓口

国民生活センター、全国の消費者相談センター、全国52の弁護士会などで、悪質商法に関する相談を受け付けています。
当事務所でも相談を受け付けております。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所