検察審査会

検察審査会とは?

日本では、従来、被疑者(犯人と思われる者)を起訴するかどうかは、もっぱら検察官が決めることになっているのですが、日本国憲法の民主主義の精神に照らし、この検察官の判断についても、できるだけ国民の意思を反映させ、その適正を図るべきだと考えられました。そこで、検察官の不起訴処分(裁判にかけなかったこと)が適切だったかどうかを審査する制度として、昭和23年に施行された検察審査会法に基づき検察審査会が発足しました。サリドマイド薬禍事件・水俣病事件・羽田沖日航機墜落事件・日航ジャンボジェット墜落事件・薬害エイズ事件など、社会の注目を集めた事件も検察審査会の対象になっています。

検察審査会はどんなときに開かれるのか?

検察審査会は、犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した人が、検察官の不起訴処分に不服があると申し立てたときに審査をはじめます。また、検察審査会は、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を自ら職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は?

検察審査会は、審査員11人全員の出席の上で、非公開で検察審査会義を開きます。
そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人から話を聞くなどして、検察官の不起訴処分が適切だったかどうかを一般国民の視点から審査します。

審査の結果、どうなるか?

検察審査会で審査をした結果、不起訴不当(さらに詳しく検討すべきである場合)や、起訴相当(起訴をすべきである場合)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするべきとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

 

 

 


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所