交通事故
交通事故に遭ったら、まずやるべきこと!
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交通事故は車を運転する人しない人にかかわらず、誰にでもいつでも起こりうる身近な危険の一つです。 そして、交通事故に遭遇すれば当然気が動転して、一瞬何が起こったのか理解できなくなるでしょう。 しかし、このような場合でも、とにかく気を落ち着け怪我や車の損傷具合を確認し、すばやく行動を開始しなくてはいけません。 |
- まず、その事故が原因となって新たな事故がおきたり、著しい交通の妨げとならないよう安全を確認します。そして、警察が検証するまで事故現場の状況を保存します。
- 車の事故であれば、警察への通報は法律上の義務です。
事故後の責任追及や賠償保障のためにも、警察が作成する交通事故証明書が必要になるので、最寄の交番に行って申請書をもらい、所定事項を記入したうえで、郵便局に持参して手数料を払い込みます。 - 現場保存と通報を終えたら、事故を起こした相手の車のナンバー・運転者の免許証・車検証や保険証を確認します。
- 車の事故の場合は、自分の加入している自動車保険の保険会社、またはその代理店に対しても、事故の通知が義務となります。
損害賠償の解決法は?
通常、交通事故から生じる損害賠償などの問題は、ほとんどの場合が、裁判をせずに話し合いで解決する示談で解決されています。 加害者と被害者が直接に示談交渉をするのはまれで、一般には、加害者の代理人として保険会社の担当者が交渉に当たります。 その担当者と被害者が示談交渉を行い、賠償金額が折り合えば、保険会社が示談書を出し、それに被害者が署名押印すれば解決です。 |
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しかし、このような話し合いを行っても、折り合いがつかず解決しない場合、交通事故の示談を斡旋してくれる公的機関に間に入ってもらい、話し合いを続けていくのも一つの方法です。
(日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センター)
それでも解決の方向に進みそうにない場合は、「調停」や「訴訟」の法的手続きをとることになります。
調停
裁判所が間に入って話し合う制度。
弁護士を立てなくても当事者本人が裁判所に申し立てることで法的手続きをとれます。
訴訟
双方が賠償問題で譲り合うことが不可能なときの最終手段。
裁判所が一方的に賠償金額を決めます。
裁判上の和解の手段と、裁判所に判決をもらう手段とがあります。
手続きが複雑なため、弁護士へ依頼した方がよいでしょう。
加害者にどんな損害賠償を請求できるか?
人身事故の場合
死亡事故の場合 | ・死亡時までの医療関係費 ・葬儀費 ・死亡時までの休業損害死亡による逸失利益(死亡後に、もし事故がなければ得られたはずの収入) ・慰謝料 |
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傷害事故で 後遺症がない場合 |
・治療関係費 ・休業損害 ・慰謝料 |
傷害事故で 後遺症がある場合 |
・治療関係費 ・これ以上治療を必要としない時点までの休業損害 ・後遺症による逸失利益(症状固定後に、もし事故がなければ得られたはずの収入) ・慰謝料 |
物損事故の場合
- 修理費
- 買替差額費:修理不可もしくは困難な場合、事故当時の車の時価と、事故後の売却代金との差額
- 評価損:修理しても完全に直らなかったときや、事故により車の市場価値が低下すると認められるときに、一定限度で認められう損害。
- 登録手続き関係費:買い替えや廃棄処分の場合の登録手続き費用。
損害賠償請求権の時効は?
交通事故の損害賠償請求権は、損害と加害者を知ったとき(通常、事故の発生時をいう)から3年で時効により消滅します。
後遺症に関しては、症状固定と診断された時点ではじめて「後遺傷害」という「損害」を知ったことになるので、症状固定から3年で時効となります。加害者が不明の場合でも、事故から20年で、請求権がなくなります。
保険金の請求権の時効
自賠責保険金の 請求権 |
被害者の請求権は事故から2年 加害者請求権は、加害者が被害者に賠償金を支払ってから2年 |
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任意保険金の 請求権 |
対人・対物保険では、示談成立や調停・和解成立もしくは判決確定から2年 |
車両保険 | 事故から2年 |
交通事故 Q & A
- 交通事故を起こしてしまった場合、加害者にはどんな責任が生じますか?
- 民事責任・刑事責任・行政責任という3つの法律上の責任が生じます。
民事責任
何らかの落ち度によって他人に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任」としてその損害を賠償しなくてはいけません。
示談や裁判で争うのは、この民事責任についてです。刑事責任
刑事責任とは、加害者が国家から処罰される責任を負ったことを意味します。
運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の業務上過失致傷、死亡させてしまった場合には業務上過失致死、警察への申告を怠れば道路交通法違反が成立します。行政責任
加害者が、公安委員会から免許停止や免許取消しなどの行政処分を受けることを意味します。
- 加害者が任意保険に入っていない場合、どうすればいいのですか?
- 給付水準が低い自賠責保険をカバーするためにあるのが任意保険であり、それに加害者が加入していない以上、加害者自身に賠償金を支払ってもらうしかありません。
しかし、賠償金が加害者の経済力を超えている場合、その超えている部分の支払いを受けることは現実的に難しいといえます。
そこで、被害者としては、加害者が支払える範囲で分割払いを認めたり、超過部分の賠償金請求権は放棄するなどの対応を余儀なくされることもあります。
なお、加害者が自賠責保険にすら加入していなかった場合、政府保障事業から最低限の保証金をうけられることになっています。 - 示談成立後に後遺症が悪化した場合、その賠償請求はできますか?
- 原則として、一旦示談が成立すれば、その後に追加請求することはできません。
示談のあとに後遺症が悪化しても、それが示談交渉の段階で予測できたものであれば、追加請求はできないということになります。
逆に、示談のあと、予想もしなかった後遺症が生じたなら、それはもともとの示談の対象に含まれていなかったものとして、追加請求できます。
ただし、その後遺症が事故から生じたものという証明ができないかぎりは請求は認められないことになります。 - 被害者が支出した弁護士費用を加害者に請求できますか?
- 民事手続きにおける弁護士費用は、原則としてその弁護士を依頼した人が負担し、相手方には請求できないとされています。
しかし、例外的に、裁判所による判決において認められた金額の一割程度を、弁護士費用として上乗せしてもらえることがあります。
ただ、これはあくまでも実際の弁護士費用の一部を相手方に転嫁するにすぎず、また、示談や裁判上の和解で解決する場合はこのような上乗せは認められません。