結婚を前提に8年間交際していた相手から突然別れ話を切り出されました。慰謝料を請求できますか?

2012/10/04 離婚・男女間問題 by admin

特集法律相談例離婚・男女問題の法律相談例

結婚を前提に8年間交際していた相手から、ある日突然、別れ話を切り出されました。
理由を尋ねると「性格の不一致」と言われました。
私としては、到底納得できるものではありません。
相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
8年間の交際という事情だけでは何とも言い難いのですが、今回のご相談のような場合、婚約が成立し、かつ、婚約の解消につき正当な事由がないといえれば、慰謝料の請求が認められることになるでしょう。
そして、婚約が成立したといえるためには、恋愛関係にある男女の睦言と区別するために、単に結婚することの合意があっただけでは足りず、合意に確定性があることまで必要と考えられています。
本件でも、お互いに結婚の約束をしていただけではなく、両親や友人に対し、結婚を前提とした交際相手として紹介し、度々共に宿泊しているような事情があれば、婚約が成立しているものと考えられます。
また、8年間も交際を続けてきた以上、お互いの性格は十分に分かっているはずですから、「性格の不一致」という理由は、正当な理由とはいえないと考えられます。
したがって、今回のご相談の場合、婚約の成立を立証できれば、相手に対して慰謝料を請求することができるということになります。

タグ: 

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所