行為能力

2012/11/13 特集 by admin

特集法律用語ミニ辞典

法律行為を単独で行うことができる能力を「行為能力」といいます。
未成年や成年被後見人などは行為能力を持たない「制限能力者」として、 法律では保護されるよう規定されています。
例えば、制限能力者の行った財産法上の行為(土地の売買など)は、法定代理人が取り消せることになっています。


タグ: 

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所