少年犯罪
   
 
 
 
《少年犯罪》

 

最近、犯罪の低年齢化という言葉をよく耳にします。
実際、少年による凶悪犯罪の例も珍しくはありません。

このような風潮の中、少年法改正の是非が問われ、2001年に、刑罰適用の年齢をこれまでの
16歳から14歳に引き下げるなど、いくつか内容が見直された「改正少年法」が施行されました。  

今回は、少年犯罪の過程、少年犯罪にたいする処遇などをみていきたいとおもいま す。  

☆ここで「少年」というのは少年法などによって、満20歳に満たない男女をさ していわれるものです。

 


《非行の始まりは出来心?!》


人は誰でも、うまれながらに犯罪者というわけではありません。

家族、学校、友人関係など、何らかの精神的な不安定感を持つ少年が、ある時偶然に犯罪の誘引
場面に出くわし、 “出来心”で行ってしまうばあいがほとんどです。

少年が始めて起こす非行を「初発非行」といいますが、この代表といえるのもが“万引き”です。  

この初発非行に対する周りの処置の仕方が、その後の非行の展開に大きく影響を与えるといわれ
ています


 
 
 
 
 
 
 
 
  《たとえば・・・ 》

 

 〜初めての万引きがばれなかった場合〜
 
  →この成功感が以後の万引きを誘発する可能性

  〜初めての万引きがばれた場合〜 

  @その場での注意程度にとどまるやさしい対応がされた場合
   →「またやろう!」と思う可能性  

  A警察に通報されるなど厳しい対応がされた場合
   →「出来心なのに!今度はばれないようにやろ う!」と思う可能性

 

  《またたとえば・・・ 》

 何をやっても怒られないようなやさしい家庭環境が原因で非行を行った少年に対しやさしい対応をとる
 こと、または厳格な家庭環境が原因で非行を行った少年に対して厳しい対応をとることは、必ずしも再
 犯防止には逆効果で、かえって非行を再発させ ることもあります。    

 したがって、 

 初発非行ではとくに一人一人の少年の非行に至った心理過程に適した指導が求められます。 



《万引きの集団性》


仲間の間で、「万引きくらい誰でもやってる」とか「万引きは単なる度胸試しだ」などの考え
が一般化してしている場合は、万引きが積極的に行われる傾向があり ます。

そして、そのような環境では万引きは遊び感覚で繰り返され、いずれ他の非行を併発する
可能性が高いといえます。


《非行少年の特徴》

非行少年は一般的に、さまざまな成功や失敗を自分自身ではなく家庭や
学校などの外部環境のせいにする傾向があります。

また、自分の行動をコントロールするものまでも、自分自身ではなく外部に
求めます。

そして、将来に対しては「どうせだめなんだから努力しても無駄だ」と、意欲
を失った“無力”状態にあるようです。


 したがって非行少年には、自分の‘良心’に基づいてルールを守るという
 感覚はな く、あくまでも「禁止されているから」とか「ばれると怒られるか
 ら」
という理由で ルールを守るにすぎません。

 そのため、「じゃあ、見つからないようにやればいいんだ!」という思考に
 いきがちです。  

 また、喫煙や飲酒・売春などの非行に関しては「誰にも迷惑をかけてるわ
 けじゃない!」
と非行を正当化して行う傾向があります。  

 このようにして非行を行う少年は、自分が犯罪を行っているというはっきり
 した自覚をもたないまま、その場が楽しければいいという刹那的な非行
 繰り返し、その場 の欲求を満たすことに終始します。

 

《非行少年の処遇》

非行少年の行動に対しては、少年の成長過程という特質上、個々の少年に適した対応がなされます。



  ・14歳以上20歳未満の刑罰法令違反者・・・「犯罪少年」 

                → 少年法に基づき家庭裁判所を中心とした司法機関により扱われる。

  ・14歳未満の違法者・・・「触法少年」 

                → 児童福祉法に基づき児童相談所を中心とした行政機関により扱われる。

  ・「虞犯少年」・・・ 少年法により、保護者の正当な監督に逆らったり、正当な理由もなく家出をしたり、
            犯罪性のある人と交際するなど、将来犯罪を起こすおそれのある少年を「虞犯少年
            (ぐはんしょうねん)」
として審判の対象とできる。

 

 

《少年院はどんなところ?!》



 少年院とは、一定期間少年を隔離することによって集中的に矯正教育を行い、少年の更生を
 目指す
ところです。  

 少年院は、年齢・心身の状況・犯罪傾向の程度によって、以下のように4種類あ り、医療少年
 院
を除きそれぞれ男女別に設置されています。

 収容される少年院は、家庭裁判所の判断により決まり、収容期間は原則として2年以内とされています。

                      

《少年院での処遇》



 少年院に入ると、まずは面接や心理テストによって、少年の境遇や経歴や性格などが把握され、
 個々の少年に適した処遇が検討されます。  

 具体的な教育内容としては・・・    

 @ 「生活指導」:問題点の改善や考え方の矯正を図るためのもの    
 A 「教科指導」:義務教育や高等教育を実施    
 B 「職業補導」:勤労意欲を養い、将来の職業のために知識や技術を身につけるなどが
            行われています。

 

 

 
詳しい内容についてお尋ねの方は、
当事務所までご相談下さい。