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まず、婚約というのは将来の結婚生活に入ることを相互に合意することで、
実は婚姻の予約という一種の「契約」とされていますの。
ですから、相手が婚約を破棄すれば損害賠償を請求することができますの。
その場合に問題になりやすいのは、この婚約という事実があったかどうか、
ということですわ。
この「婚約の合意」というものの立証はなかなか困難で、
この合意を裏付ける様々な事実によって合意があったかどうかを決することに
なりますのよ。
例を挙げると、婚約指輪はあげていたか、とか結婚式場の予約はしていたか、
両親に報告をしていたか、等々。。。ですわね。
それで、もし婚約が認められた場合は正当な理由なく破棄してしまうと、
債務不履行となり損害賠償が認められますの。
この正当な理由が認められるかについては、相手に他に女(男)ができた、
なんて場合は損害賠償が認められやすいですわね。
しかし、性格が合わない、などはなかなか難しくてこれまでの二人の関係や
経過を総合的に判断して損害賠償を認めるかどうかが判断されることに
なりますわ。
せっかく好き同士で付き合い始めたのが、あげくは裁判沙汰というのも
悲しいお話ですわね。
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