遺言書の作成

遺言は15歳以上なら原則として誰にでもできて内容も自由です。

遺言書を作成することで、

  1. 自分の思い通りに財産の処分ができる
  2. 死後の紛争を防ぐことができる
  3. 遺贈により、相続人でない人にも財産を与えられる
    ( 遺贈:遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えること。)
  4. 戦略的利用により、自分の老後生活を豊かにすることができる

という利点があります。

しかし、書き方には一定の要件があり、これにしたがって作成しないと無効になってしまいます。遺言書が真正に作成されたかどうかは極めて重要な事項であり、法は遺言の方式を厳格に定め、これに違背する遺言の効力を一切認めていません。
遺言書の有効性を巡る紛争も多々あります。

当事務所では、紛失・改ざんのおそれがなく、家庭裁判所の検認を受ける手間を省くことができる公正証書遺言の作成のご依頼を数多くお受けしています。

また、遺言はその内容が適正かつ正確に実現されなければ意味がありません。
作成した遺言書とおりの内容を実現するために、ご希望により遺言執行をご依頼いただくこともございます。
お気軽にお申し付けください。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所