遺産分割

相続人間の話し合いにより遺産分割が行われます。
相続人全員の意思の合致があれば、法定相続分に縛られずにどのように遺産を分割してもよく、協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
※一度有効に成立した遺産分割協議は後日不服があったとしても、原則として再分割協議はできません。

遺産分割協議書に記載されている内容が、自分が思っている内容と異ならないか、他の相続人と比べて不利になっていないか等、不安な点や納得できない点があれば、協議書に署名・捺印する前に、弁護士などの専門家に分割協議の立会いや代理人・調整役を依頼したり、協議の進め方について相談されることをお勧めしま す。

遺産分割は経済的利益と感情的な対立、人間関係が複雑に絡みあう問題です。
相続財産の範囲(遺産隠匿の疑いがある場合は大変です)・特別受益・寄与分などの問題がある場合は、当事者同士の話し合いでの解決が困難となるケースが多く見られます。
相続人間の話し合いで遺産分割がなされない場合は、裁判所の力を借りて解決することになります。
長期化することが多いため、弁護士に依頼する場合は、委任の範囲・弁護士報酬を確認されるといいでしょう。

当事務所では相談後に弁護士報酬等見積額を提示し、ご希望の方には見積書を発行しております。ご依頼いただく際には委任契約書で受任の範囲・弁護士報酬を明示いたしますので、ご安心ください。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所