土地を他人に貸したいのですが、自分が使いたいときにスムーズに返してもらえるでしょうか?

2012/11/16 不動産, 特集 by admin

特集法律相談例不動産の法律相談例

私は現在のところ使う予定のない更地の土地を所有していますが、先日、知人にその土地を貸してほしいと言われました。
貸してもよいのですが、いったん土地を他人に貸すとなかなか返してもらえないと聞いたので心配です。
自分が使いたいときにスムーズに返してもらうことはできますか?
その知人がどういう目的で土地を必要としているのか不明ですが、土地の使用目的が何であるかによって、結論が異なってきます。
そもそも、土地の賃貸借契約は、通常、期間を定めなければ、賃貸人はいつでも解約を申し入れることができます。
そして、その申入後1年が経過すれば、土地を返してもらえます。
しかしながら、建物の所有目的の場合は、事情が異なります。
この場合、存続期間は原則として30年とされており、当事者間でこれよりも短い期間の合意をしても。30年経たないと土地は返してもらえません。
もっとも、これにも例外があり、臨時設備の設置その他「一時使用」のためであることが明らかな場合には、最初の場合と同様、期間を定めなければ、いつでも解約の申入れをすることができ、1年後には土地を返してもらうことができます。

タグ: 

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所